群馬県とフランスの国際交流「一般社団法人 群馬日仏協会群馬日仏協会」

一般社団法人群馬日仏協会 定款

2011年4月施行

●第1章 総則

(名称)

第1条   当法人は、一般社団法人群馬日仏協会(Association Franco-Japonaise de GUNMA)と称する。

(主たる事務局)

第2条   当法人は、主たる事務局を群馬県前橋市文京町一丁目47番地1号に置く。

(目的)

第3条   当法人は、群馬とフランスとの人的・文化的交流をはかり、相互の文化、経済の発展に寄与することを目的

とする。

(事業)

第4条   当法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1)  フランスとの学術、文化、芸術、経済その他の分野における各種交流の促進。

(2)  フランス人との交際の親密化および人物交流の促進。

(3)  県民に対するフランス語学習の奨励と育成ならびにフランス文化の紹介と普及。

(4)  姉妹都市提携の模索と交流推進。

(5)  関係諸団体との連絡協調。

(6)  会員相互の親睦、交歓。

(7) その他目的達成に必要な事業。

(広告の方法)

第5条   当法人の広告は、主たる事務所の公衆のみやすい場所に掲示する方法により行う。

●第2章 社員

(入社)

第6条   当法人の目的に賛同し、入社した個人会員、法人又は団体会員を社員とする。

   2  社員となるには当法人所定の様式による申し込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条   社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

   2  社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第8条   社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  (1) 総社員の同意があったとき。

  (2) 死亡又は解散したとき。

  (3) 除名されたとき。

  (4) 1年以上会費を滞納し、事務局からの勧告通知より3か月を経ても社員として継続する意思を表明しなかったとき。

(退社)

第9条   社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面をもって予告するものする。

(除名)

第10条  当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な理由があるときは、社員総会の特別決議により社員を除名することが出来る。

(会費の不返還)

第11条  当法人は、社員がその資格を喪失したときは、いかなる理由があっても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

●第3章 社員総会

(社員総会)

第12条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

第13条  社員の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。

   2   社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条  各社員は、各1個の議決権を有する。

(代理)

第16条  社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員を証明する書類を当法人に提出しなければばらない。

(議長)

第17条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録) 

第18条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

●第4章 役員等

第19条  当法人に、次の役員を置く。

理事  3名以上20名以内

監事  2名以内

    2  理事のうち1名を代表理事とする。

    3  代表理事を会長とし、理事のうち、5名以内の副会長、1名の専務理事、5名以内の常務理事を置く。

(選任等)

第20条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

    2  会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員等の任期)

第21条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

    2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    3  補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    4  役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行う権利義務を有する。

(監事を除く役員等の職務権限)

第22条  会長は当法人を代表し、その業務を執行する。

    2  副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

    3  専務理事は当法人の総務、運営全体を総括しこれにあたる。

    4  常務理事は会長の諮問に応じ重要な会務を審議のうえ決定する。

(監事の職務権限)

第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することが出来る。

(解任)

第24条  役員は、社員総会の決議によって解任することが出来る。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(評議員)

第25条  当法人に、20名以上の評議員を置くことができる。

    2  評議員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

    3  評議員は、特に重要な会務や決定事項がある場合、その審議を行い理事に報告する。

(顧問)

第26条  当法人に、2名以上の顧問を置くことができる。

    2  顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

    3  顧問は、会長の諮問に応じ、当法人の運営に意見を述べるものとする。

●第5章 理事会

(構成)

第27条  当法人に理事会を置く。

    2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条  理事会は、次の職務を行う。

  (1)  当法人の業務執行の決定

  (2)  理事の職務の執行の監督

  (3)  会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

  (4)  専門部会の設置、各専門部会の部会長及び副部会長の選任

(招集)

第29条 理事会は会長が招集する。

  2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条  理事の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人」という。)

第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

(議事録)

第31条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2  出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

●第6章 基金

(基金の拠出)

第32条  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

    2  拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

    3  基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものする。

●第7章 資産及び計算

(事業年度)

第33条  当法人の事業年度は毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第34条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

    2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に順次収入を得又は支出することができる。

(事業報告及び決算)

第35条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第

5号までの書類については承認を受けなければならない。

   (1)  事業報告

   (2)  事業報告の付属明細書

   (3)  貸借対照表

   (4)  損益計算書

   (5)  貸借対照表及び損益計算書の付属明細書

     2  前項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年以上備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。 

(経費)

第36条  当法人の経費は入会金、会費、寄付及び事業収入その他をもって当法人の運営にあて、事務局が管理する。

●第8章 事務局

第37条  当法人を事務を処理するため、事務局を設置する。

    2  事務局には、1名以上の事務局長、1名の副事務局長、2名以内の会計及び所要の職員を置く。

    3  事務局長は理事の中から、副事務局長、会計及所要の職員は社員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

    4  事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

●第9章 部会

第38条  当法人は、理事会の決議により専門部会を設置することができ、各部会ごとの活動をすることができる。

    2  社員は各部会に所属し、その部会活動に参加する。

    3  各部会は、1名の部会長を置き、2名以内の副部会長を置く。

    4  部会長及び副部会長は、理事会の決議によって選任する。

    5  部会長は、当法人主催の事業を各部会ごとに企画立案、実施にあたる。

●第10章 付則

(最初の事業年度)

第39条  当法人の最初の年度は当法人設立の日から平成23年8月31日までとする。

(定款の変更・その他)

第40条  定款に定めるものの他、当法人運営上必要とする事項は、理事会を経て社員総会に諮りこれを定める。

(解散)

第41条  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由による解散する。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第42条  当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである(省略)

(設立時役員等)

第43条  当法人の設立時役員等は、次のとおりである。(2011年9月時の会長、副会長、専務理事、常務理事、事務局長、部会長、監事)

(定款に定めがない事項)

第44条  定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人その他の法令に従う。

平成23年4月8日

一般社団法人群馬日仏協会 規約

第1章 会費

(入会金)

第1条 当法人は、入会する個人会員と法人会員から入会金として一律1,000円をいただくこととする。

(会費)

第2条  会員は、個人会員3,000円、法人会員10,000円×口数を当法人の指定する口座に納めなければならない。

第3条  個人会員が新規入会をする場合、年度の残り期日が6カ月を満たさないときは、その会費を1,500円とする。

(入金期日)

第4条 会員は、年度が変わると共に速やかに会費を納めなければならない。

平成23年4月8日

お振込先:群馬銀行堅町支店 普通預金 1331623 

一般社団法人群馬日仏協会 会長 植木康夫